航空自衛隊事故速報規則を次のように定める。

航空自衛隊事故速報規則(登録報告)(登録外報告)

 航空自衛隊事故速報規則(昭和37年航空自衛隊達第86号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この達は、航空自衛隊の部隊及び機関(以下「部隊等」という。)において事故が発生した場合又は航空自衛隊に勤務する隊員が事故に関係する場合の速報(以下「事故速報」という。)に関する手続を定め、迅速かつ的確な当面の処置に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基地等 基地及び分屯基地をいう。

(2) 基地司令等 基地司令及び分屯基地司令をいう。

(3) 事故 任務遂行に大きな影響が予測され又は大きな社会的影響が予測される別表事故件名の欄に掲げる事故等をいう。

(事故報告の責任者等)

第3条 次の各号に掲げる者は、事故が発生した場合、別紙の項目について航空幕僚長及び上級部隊等の長に事故速報を行うものとする(01−X29−AR(C−3))。

(1) 編制部隊の長並びに独立して所在する編制単位群部隊及び編制単位部隊の長並びに機関及び地方機関の長

(2) 臨時に編成された部隊等の長

(3) 移動訓練又は施設工事等のため所在基地を離れた部隊等の長

(4) 基地司令等

(他の部隊等に係る事故の報告又は通知)

第4条 基地司令等は、基地等又はその周辺で基地所在部隊等以外の部隊等の隊員に係る事故が発生し、当該事故関係隊員から報告若しくは通知を依頼された場合又はその必要を認めた場合は、前条の規定に準じて当該事故関係隊員の所属する部隊等の長に通知するものとし、必要に応じ航空幕僚長に報告するものとする。

(事故速報の要領)

第5条 事故速報は、電話又は電報その他の最も迅速な方法をもつて直ちに行わなければならない。

2 事故速報の内容の完備に時間を要する場合(既に速報した内容に変更が生じた場合を含む。)は、第1報、第2報等として判明した事実から逐次報告し、時機を失しないようにしなければならない。

3 事故の内容が別表の2以上の件名にまたがる場合は、第3条各号に掲げる者の判断によりその比重が大なるものの件名として報告するものとする。

(事故終結後の処置)

第6条 第3条各号に掲げる者は、事故の処置が終結した後、事故の再発防止等のため参考となる事項がある場合は、航空幕僚長(主管課長気付)に報告するものとする(登録外報告)。ただし、他の規則等に基づき報告する場合は、この限りでない。

附 則

1 この達は、昭和60年6月1日から施行する。

2 航空自衛隊伝染病予防規則(昭和34年航空自衛隊達第19号)の一部を次のように改正する。

第5条中「(昭和37年航空自衛隊達第86号)」を「(昭和60年航空自衛隊達第15号)」に改める。

3 防衛秘密の保護に関する達(昭和43年航空自衛隊達第34号)の一部を次のように改正する。

第9条第1項中「(昭和37年航空自衛隊達第86号)」を「(昭和60年航空自衛隊達第15号)」に改める。

4 航空自衛隊における食品衛生及び環境衛生に関する達(昭和46年航空自衛隊達第33号)の一部を次のように改正する。

第8条中「(昭和37年航空自衛隊達第86号)」を「(昭和60年航空自衛隊達第15号)」に改める。

5 航空自衛隊会計事務取扱規則(昭和48年航空自衛隊達第2号)の一部を次のように改正する。

第53条中「(昭和37年航空自衛隊達第86号)」を「(昭和60年航空自衛隊達第15号)」に改める。

6 秘密保全に関する達(昭和57年航空自衛隊達第1号)の一部を次のように改正する。

第62条第1項中「(昭和3丁年航空自衛隊達第86号)」を「(昭和60年航空自衛隊達第15号)」に改める。

7 航空事故の調査及び報告に関する達(昭和57年航空自衛隊達第29号)の一部を次のように改正する。

  第6条第2項中「(昭和37年航空自衛隊達第86号)第3条第1項に規定する事故報告を提出する者は」を「(昭和60年航空自衛隊達第15号)第3条各号に掲げる事故速報の責任者は」に改める。

附 則(昭和62年5月21日航空自衛隊達第24号)

1 この達は、昭和62年5月21日から施行する。

2 この達施行の際、現に作成されている従前の規定による様式の用紙は、残存部数に限り所要の修正をして使用することができる。

附 則(平成4年6月29日航空自衛隊達第32号抄)

1 この達は、平成4年7月1日から施行する。

附 則(平成9年1月17日航空自衛隊達第1号)

この達は、平成9年1月20日から施行する。

附 則(平成11年6月25日航空自衛隊達第19号抄)

1 この達は、平成11年7月1日から施行する。

附 則(平成14年10月31日航空自衛隊達第26号抄)

1 この達は、平成14年11月1日から施行する。

附 則(平成15年3月26日航空自衛隊達第8号抄)

1 この達は、平成15年3月27日から施行する。

別紙(第3条関係)

 事故速報

(01−X29−AR(C−3) )

1 事故件名

2 事故発生の年月日及び時刻並びに天候

3 事故発生の場所

4 事故発生の部隊等名(航空事故の場合は、航空機の型式、記号、番号及び製造番号を付加する。)

5 事故の関係者の所属、階級、氏名、年齢及び死傷の程度等(部外者の場合もこれに準ずる。)

6 事故の概要

7 事故の推定原因

8 事故による損害の程度

9 応急処置

10 その他参考事項(死亡又は危篤等の場合は、本人の履歴及び家族関係等を含める。)

注:1 速報の要領は、項目番号及び内容だけとする。

  2 不時落下及び航空交通異常接近については、必要と認める項目についてだけ速報する。

  3 配布区分は、航空幕僚監部の監理監察官、総務課長及び関係課長並びに関係部隊等の長とする。ただし、当該速報の気付先となる場合を除く。